2020-08-16 小規模宅地の特例 3年以内に貸付した場合の相続税 親族が、複数のアパート経営を行っている関係で、不動産賃貸業に係る記事も自己のプライべートの範囲内で書いていきます。 個人事業主の被相続人が亡くなる3年以内に新規に開発し、リーシングを行った収益物件の敷地は相続税の減免を受けたれるのか。(小規模宅地の特例) 結論として、大丈夫みたいです。ただし、公務員の方だとおなじみの副業規定に抵触する「事業的規模」でないといけないです。 まあ都内の一棟マンションであれば10室は容易に満たせる基準ですよね。