小規模宅地の特例 3年以内に貸付した場合の相続税

親族が、複数のアパート経営を行っている関係で、不動産賃貸業に係る記事も自己のプライべートの範囲内で書いていきます。

 

個人事業主被相続人が亡くなる3年以内に新規に開発し、リーシングを行った収益物件の敷地は相続税の減免を受けたれるのか。(小規模宅地の特例)

 

結論として、大丈夫みたいです。ただし、公務員の方だとおなじみの副業規定に抵触する「事業的規模」でないといけないです。

まあ都内の一棟マンションであれば10室は容易に満たせる基準ですよね。