市街化区域の現況「宅地」だけど地目が「農地」の売却

収益物件用地の際に標題のケースはたまにあるかもしれません。

所有権移転そのものに影響したり、買主の融資に影響したりと面倒なんで解消しちゃいましょう。農地法は悪法また法なりの典型とも言われなくもないですが、第一次産業の保護のためには必要であり、ただ厳格すぎる箇所もあり、行政単位で対応を弾力に変えているのが実務です。

 

農地法は現況主義なので、現況が宅地なら転用手続きは不要なはずです。現に都内23区の市街化区域では、現況宅地で地目だけ農地が残っている場合、農地法による手続きを経由せず、20年以上のベテラン選手である法務局登記官に変更をお願いできる場合もあります。

 

全国に向けて一般論的に言えば、長く宅地だったら「非農地証明」でOKです。

実務上は、農業委員会にお願いして発行してもらえる「農業転用の受理通知書」が必要と思ってください。農地に転用することを証明しないといけないので、農業委員会にその旨を「届出」して、地目を宅地にする変更登記を司法書士にお願いする流れです。

これができるのは、過去に農地転用の届出が確実にされている場合です。

実質宅地だけど地目だけ農地なわけですから、地目変更さえできればよいわけです。

ですのでよくわからなければ法務局の登記官経由で農業委員会に照会してもらうこれが最善策です。

 

まとめますと、農業委員会に照会するか、登記官に聞きながらやれば、大丈夫です。地域によって運用が違う場合もありますので()